その他

2012.07.07

任意売却の費用(自己破産、不動産)

1. 先日、不動産業者より破産費用について不動産の代金の1%ないし3%の貸付と引換に任意売却の受注を目指すFAXが送られてきた。

2. 任意売却ができれば、仲介手数料の支払をうけて回収するという仕組である。貸金は破産債権として回収できなくても利益は回収できるという仕組である。

3. 予納金を貸付けて担保設定をしている不動産業者の事案もある。結局、不動産業者が仲介をして抵当権の判付料は「0」という処理になったこともある。

4. 私は、相続財産管理人の費用の予納はなし、任意売却できたら報酬をその代金の一部から受領して下さいとの打診を抵当権者より受けた。

5. 任意売却が不成立の場合は、報酬は「0」であり、完全成功型である。

6. そこで不動産業者に売却の可能性を打診したところ、売却の可能性はあるとのことであったので引き受けた。

7. 今週、任意売却が終了し、報酬は確保できるようになった。

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