2012.06.23
個人再生委員 (その他)
1. 小規模個人再生の場合、三重県は原則、個人再生委員を選任しない。
2. 例外的に何らかの問題があると個人再生委員を選任することになる。
3. 最近は否認の成否、即ち否認権行使の回避を目的とするという「不当な目的」で申立がされたかという要件で、伊勢支部で選任されたが、今回は松阪支部で清算価値の判断で選任をされた。
4. 従前、松阪支部は司法書士援助すらない本人申立を認めて、個人再生委員をその場合、全件選任していた。
5. 本人が、特定調停の申立をしていたが、履行可能性に問題がある場合に小規模再生手続きの申立を助言していたようである。
6. 当時は、弁護士の個人再生委員のなり手がいなくて、司法書士の先生を個人再生委員に松阪の裁判所は選任をしていたが、現在の弁護士会の状況であれば、なり手はいくらでもいると思う。