その他

2012.06.16

一時使用の賃貸借 (不動産)

1. 破産管財人をしている場合、土地について「一時使用目的」の賃貸借の申出があります。

2. 一時使用の賃貸借には、借地法の借地人保護での規定が適用されません。通常の借地人よりは借りる側は不利になります。

3. ただ、一時使用と認められるには契約書に「一時使用」と書くだけで足りず、当該土地の利用目的、地上建物の種類、設備、構造、賃貸期間等諸般の事情を考慮し、当事者間の短期間に限り賃貸借を存続させる合意が成立したと認められる客観的合理性が存在することが必要です。

4. そこで、私は①簡易建物を建てる時はその構造 ②一時使用の目的等を契約書に記載するようにしてから破産裁判所の許可をとるようにしています。

entryの検索