その他

2012.06.16

任意売却 (不動産、自己破産)

1. 任意売却の申入れをしていたが、最優先の差押債権者(国税)より拒否をされていた物件の「公売」での「配当計算書」が送付されてきた。

2. 公売価格より高額での申入をしていたが、公売以外では応じないとの回答であったので、結果、第3順位の一番抵当権者への配当は「0」になってしまった。

3. 税務署(国税)が無余剰(無益差押)でない場合は、現在は任意売却はほぼ無理となっており、結果として、低額での処分になってしまうことが多いと思われる。

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