その他

2012.06.02

特別代理人 (不動産)(訴訟手続・裁判)

1. 不動産競売事件の訴訟法上の特別代理人に選任された。

2. 特別代理人とは、選任にかかる訴訟行為について法定代理人としての地位を有します。

3. 法人の代表者が欠けている場合に選任されることが多いですが、訴訟手続(今回は競売手続)の代理人ですので不動産の売却権限はありません。

4. 不動産の競売の特別代理人をしていると、購入の申入がありますが、売却権限がないので、できませんと答えています。

5. 破産管財人として財団放棄をしたために所有者(法人)の特別代理人をしている時は、購入するためには清算人の選任申立が必要ですと回答しています。

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