2012.05.12
親子関係不存在確認請求事件 (私の担当した事件) (相続・遺言)
1. 養子を養子としてではなく、実の親子として届け出た場合
(1) 養親子関係は認められるか
(2) 親子関係の不存在の主張は、権利濫用でないか
が問題となります。
2. 養親子関係は無効行為の転換の問題です。
代表的な民法の教科書である内田貴先生の「親族・相続」でこの件に関して、大阪高裁の判例が引用されていますが、担当をしていたのは私です。
3. そのため、時々、全国の弁護士の方より、最高裁の結果はどうなりましたかの問い合わせがありますが、最高裁の判例は出ていません。
いわゆる「訴訟終了宣言」判決を最高裁がすることにより終了しています。
4. 養親子関係への転換は認めず、権利濫用を認めた裁判例はいくつかあります。
財産関係の権利濫用でないので、権利濫用が認められるハードルは高いです。