2012.05.05
危急時遺言 (相続・遺言)
1. 病院などに入院していて急に容体が悪化し、危篤状態となったが、未だ意識は明白であり、遺言を口授することが可能な場合には、死亡危急者の遺言が可能です。
2. 私は大阪時代に一回、三重に登録を替えてから一回経験があります。
3. 前者は、遺言者側に別の弁護士が関与していましたので、その弁護士が証人として関与しました。
4. 後者は、私が遺言者に関与していましたので、証人等の手配、形式のチェックは私が関与しました。
5. 私は、その作成後、「確認」の審判申立をし、家庭裁判所より証人との連絡、家庭裁判所との対応との説明を行いました。
6. その後は、「検認」も必要ですので、検認の申立もしました。