その他

2012.04.28

和解・調停条項 (その他)

1. 話し合いが成立すると地方裁判所であれば「和解」、家庭裁判所であれば「調停」が成立し、条項(案)が作成されます。

2. 今週2件ほど、これを検討する機会がありましたが、私はなるべく裁判所、相手方の代理人任せにせず書式集をみて表現をチェックすうようにしています。

3. 2件共、呈示された条項案について、一読した時に異和感があったので、書式集(一応必ず2冊見ることにしています)を参考にチェックしたところ「異和感」を解消して修正案を作成することが出来ました。

4. 28年目になるとついポイントだけ外さなければ後は裁判所が形をチェックしてくれると思いがちになりますが、そうするとその場で判断、作成しなければならない時の作成能力が落ちるので、文献で検証することの手抜きをしないように心掛けたいと思います。

 

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