その他

2012.04.28

収益執行 (不動産、中小企業法務)

1. 収益執行においては、賃料の差押と異なり、例が少ないため、給付義務者に顧問弁護士がいるようなところでも法律、経験に基づく十分な説明が出来ないためか給付義務者は、不安がるようである。顧問弁護士の関与先に銀行があって、収益執行の申立の経験もあっても、収益執行の管理人の実際の運用、経験はない場合が多いと思われます。

2. 結果、社宅の場合、物件からの引越を検討されるようである。

3. しかし、不動産競売になっていない場合は、管理人に抵当権者の方針、即ち
 
 
 
  (1) 将来は任意売却による回収なのか
  (2) 競売による回収なのか
  
  その時期を質問すれば、引越を検討する必要が少ないことが判明します。

4. 競売になったとしても、
 
 
(1) 新所有者は退去を求めるとは限らないし、(2) その時期も、所有権譲渡後、直ちではないのですから、(3) 敷金回収の手当を考えることが出来れば、引越の手間、費用が無駄にならないかも検討すべきと思います。

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