2012.03.20
遺言検索システム (相続・遺言)
1.相談の中で、遺言公正証書の有無について相談があったので、「検索システム」のことを回答をした。
2.公証人会連合会では、「遺言検索システム」として、公正証書遺言等を、コンピュータによりその遺言者等を登録している。
3.自分の被相続人が死亡したときは、最寄りの公証人役場で、その被相続人について公正証書による遺言をしていたかどうかおよびその遺言証書を特定する事項について調査をすることができる。
被相続人が死亡した事実(死亡事実の記載のある戸籍謄本等)および自分が相続人であることを証明する公文書等の資料(当該死亡者と相続関係があることを示す戸籍謄本、本人証明となる印鑑証明書等)を提出するまたは提示することになる。