その他

2012.03.10

物上代位の差押と収益執行の差押 (不動産)

1. 昨年終了した不動産業者の破産事件では、約40ヶ所の地区に売却不動産が存在していたが、約10ヶ所が収益物件であった。

2. そのうち何ヶ所か物上代位による賃料の差押がされていたが、収益執行をされているものはなかった。

3. そのため新たな賃借人は入ることはなく、早期の任意売却を抵当権者は予定していた。

4. 物上代位による差押と併行して、競売による不動産の差押も併行して行われていたものもあった。

5. 先日来、不動産の収益執行についての相談があるが、新たな賃借人に入れるのは、当分は競売がされないという安心感がないと新規の賃借人はなかなか入らない。

6. 競売をされると、収益執行の管理人により、借り受けた人は、買受人との関係では、6ヶ月の明渡猶予があるだけのためであるので、当分は競売はなく、かつ基本的に任意売却をする方針であるということが必要である。

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