その他

2012.03.03

成年後見 (その他)

1.高齢者については、判断力の衰えの関係で成年後見が問題となる。

2.他方若年で判断能力がない場合は、親が元気であれば、その若年者の身上の管理は親が出来るので、成年後見の必要はあまり考えられないことである。

3.しかし、親が死亡した場合、子がその財産を相続し、その財産を誰が管理するかという問題が起きてきて、親の兄弟間で対立が発生することもある。

4.また、親としても自分亡き後の子らの身上、財産管理を誰に託すかという不安がある。

5.そこで、親が判断力があるうちに、身上はともかく財産管理のために子の成年後見を専門家に選任するという選択肢もある。

6.成年後見が選任されると、子に財産がある場合は判断力が衰えた親やその周辺者からの財産混同行為の防止も期待できる。

7.私は、3. あるいは4. の対等のための裁判で選任され成年後見人をしている。

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