その他

2012.01.25

自動車の法律問題(その他)

1.自動車の所有権登録請求事件で判決を得た。

2.不動産登記と同じように判決で登録ができるが、今回は判決確定後相手方より任意に名義変更書類の交付を受けた。

3.私は、大阪時代は、トヨタディーラー5社、ふそう(トラック)1社を顧問会社とする事務所にいたので、自動車関係の事件はいろいろなものを経験をした。

4.
(1) 修理代請求
(2) 自動車代金請求
(3) 修理代未払による留還権に基づく形式的競売
(4) 代金不払による自動車の引揚の仮処分
(5) 契約解除に基づく自動車登録の処分禁止の仮処分 等である。

5.交通事故の代車の返還をしない場合、代車の返還請求については、ディーラーの代理人として経験に基づいて交渉し、返還をうけたこともある。

6.5.の場合の実質上の依頼者は損害保険会社である。

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