その他

2011.11.14

契約の解除

1. 契約の解除で相談を受けるのは
  1) 請負人の倒産の注文主の解除
  2) 賃貸借の貸主の解除(賃料未払)
  3) 売買契約の売主の解除(代金未払)
  4) 売買契約の買主の解除(瑕疵を理由)
  等があります

2. 解除の相談にあたっては、解除後の処理の流れを説明したうえで、
  必要の起案を行うようにしています

3. たとえば、不動産の売買契約で、代金不払を理由に解除しようと
  する場合、相手方(買主)がローン特約適用を主張した解除につ
  いては争いがないか、手附金返還の義務があるか否か(代金不
  払であれば手附金は違約金没収となっていることが多い)につい
  て裁判になった経験があります。

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