2011.11.14
契約の解除
1. 契約の解除で相談を受けるのは
1) 請負人の倒産の注文主の解除
2) 賃貸借の貸主の解除(賃料未払)
3) 売買契約の売主の解除(代金未払)
4) 売買契約の買主の解除(瑕疵を理由)
等があります
2. 解除の相談にあたっては、解除後の処理の流れを説明したうえで、
必要の起案を行うようにしています
3. たとえば、不動産の売買契約で、代金不払を理由に解除しようと
する場合、相手方(買主)がローン特約適用を主張した解除につ
いては争いがないか、手附金返還の義務があるか否か(代金不
払であれば手附金は違約金没収となっていることが多い)につい
て裁判になった経験があります。