2011.11.08
取引継続先への督促
1 取引先が従前の売掛金の支払いを遅滞しつつ、取引は継続
している、という場合があります。
債権回収としては、
① 遅滞分は分割払い
② 新規取引は、他と同一条件の支払い
で合意する例が多いです。
2 私が現在、破産管財人をしている破産者(会社)の売掛金に
ついても、そのようになっていた取引先が数社ありました。
3 先日依頼を受けた案件も同様のケースでした。
① 普通郵便で、弁護士名で督促状を出し、
取引先に、当方の「本気度」を伝え、
② 分割払いの交渉を依頼者がまとめ、
③ 契約書面を作成し、
④ 終了です。
4 当事務所では、3①~④のような業務については、弁護費用
2万円で行っています。