その他

2011.11.02

名義借

1 株の名義借の相談がありました。

2 名義借については、
  ① 株式会社の株式
  ② 不動産
 に関する裁判の経験があります。いずれも、一審判決、控訴審判決
 を経験しました。

3 私は、名義借と主張する側、名義借でなく真実の権利者であると主
 張する側の双方の立場の代理人の経験があります。

4 その場合、
  (1) 名義借にした事情
     (例えば、税務対策、農地法の関係、会社法の関係)
  (2) 真実の権利者であれば有しているもの、取得するものを取得
     しているか否か
  (3) 権利に伴う負担がなされたか
 等を調査、主張することになります。

5 解決にあたっては、資産の移動が伴う場合は、税法上の知識も
 必要になります。

entryの検索