2011.10.18
多数当事者と登記
1. 登記の申請は、権利を得る人・失う人の双方の申請が必要です。
失う人は登記義務者とよばれます。
2. ところが、不動産を売却して登記未了のまま売主が死亡して、そのまま
放置して売主の相続人が死亡(再転相続)した場合、相続人(登記義務者)
が数十人になり、かつ全国(たとえば九州、大阪等)に居住しているという
ことが発生することもあります。
3. そうすると、売主の相続人の中には、登記協力のための買主側が作成し
た事情説明の文書の受取を拒否する人も出てくることになります。
4. この場合、相続人の協力が得られないので、その相続人に対して判決
を取得して、権利を得る人、即ち登記権利者単独で登記することになり
ます。
5. 私は現在、登記義務者が数十人の事件と、百人程度の事件を受任して
います。