その他

2011.10.18

多数当事者と登記

1. 登記の申請は、権利を得る人・失う人の双方の申請が必要です。
      失う人は登記義務者とよばれます。

2. ところが、不動産を売却して登記未了のまま売主が死亡して、そのまま
  放置して売主の相続人が死亡(再転相続)した場合、相続人(登記義務者)
  が数十人になり、かつ全国(たとえば九州、大阪等)に居住しているという
  ことが発生することもあります。

3. そうすると、売主の相続人の中には、登記協力のための買主側が作成し
  た事情説明の文書の受取を拒否する人も出てくることになります。

4. この場合、相続人の協力が得られないので、その相続人に対して判決
  を取得して、権利を得る人、即ち登記権利者単独で登記することになり
  ます。

5. 私は現在、登記義務者が数十人の事件と、百人程度の事件を受任して
  います。

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