2011.10.03
敷金の引継
1 不動産の任意売却を担当している不動産業者から、敷金の
引継について相談がありました。
(私が売却を依頼している不動産ではない)
2 競売の場合にどうなるか、という話である。
3 司法修習生の『執行』の講義で説明した内容と同じことを説明
しておきました。
即ち、
① 抵当権より先に対抗力を備えた賃借権
② ①でなくて、改正前の旧民法が適用される賃借権
③ ①でなくて、現民法が適用される賃借権
の3種類で結論が(明渡し時期も含めて)異なることを説明しま
した。
4 難しい問題が含まれていることがあるので、実際の事案(差押
の時期、更新の時期等も関係する場合があります)で検討する
必要があります。