その他

2011.10.03

敷金の引継

1 不動産の任意売却を担当している不動産業者から、敷金の
  引継について相談がありました。
   (私が売却を依頼している不動産ではない)

2 競売の場合にどうなるか、という話である。

3 司法修習生の『執行』の講義で説明した内容と同じことを説明
  しておきました。
  即ち、
   ① 抵当権より先に対抗力を備えた賃借権
   ② ①でなくて、改正前の旧民法が適用される賃借権
   ③ ①でなくて、現民法が適用される賃借権
  の3種類で結論が(明渡し時期も含めて)異なることを説明しま
  した。

4 難しい問題が含まれていることがあるので、実際の事案(差押
  の時期、更新の時期等も関係する場合があります)で検討する
  必要があります。

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