2011.09.24
非典型過失相殺
1. 過失相殺は「判例タイムズ」に類型毎に基準が掲載されている。
2. 上記「判例タイムズ」に記載のない非典型の交通事故の過失相殺についての文献がないか他の弁護士に相談したところ、紹介された本は絶版になっていた。
3. その本の目次からみて担当したことのある事故は
1) 歩行者と自転車
2) 駐車物
3) 駐車車両
4) 道路の瑕疵
5) 後退車両(現在担当中)
がある。
4.
(1) 歩行者、自転車の事故は重傷(脳挫傷で後遺症あり)事案であった。
(2) 加害者が保険加入していなかったため、
加害者も賠償資金の捻出が大変な事案 であった。
(3) そのため加害者は事故後保険に加入していた。