2011.09.13
当事者の裁判への出席
1 依頼者より、裁判は毎回出席する必要がありますか、と
尋ねられます。
調停(とりわけ、離婚調停)と異なり、裁判は、代理人弁護士
がいる場合、依頼者(当事者)本人は、基本的に出席する必
要はありません。
2 出席は、当事者本人の言い分を法廷で述べる期日のみで
足ります。
3 しかし、弁護士はあくまで「代理人」ですから、
① 証拠の収集
② 代理人への事情説明
は、依頼者本人に一次的に責任があります。
4① 当事者が出廷していない期日の報告は、書面で、遅くとも
翌日には行います。
② 当事者が出廷した期日でも、専門的なやりとりが分かりに
くい場合がありますので、「やりとり」の法的意味について、
口頭だけでなく書面で報告することもあります。