その他

2011.09.07

手形

1 破産管財人として、破産債権の認否のために、債権者が提出した
  「債権届出書」をチェックしていると、受取人白地の白地手形のまま
  届けられていることがあります。

2 振出人に対する債権の届出の場合は、付与された補充権行使を
  すれば、大半は問題なく、届出債権は認められます。

3 しかし、裏書人に対する手形金請求権の届出の場合は、満期に
  おける適法な呈示が必要です。
  よって、白地手形のまま支払呈示期間内に支払呈示しても適法な
  呈示にならないので、手形金の請求ができないことになります。
  そうなると、原因関係に基づく請求を考えるしかないことになります。

4 白地手形のまま取立に廻されることが多いので、裏書人の代理を
  するときは、適法な呈示がされたかを調査することになります。

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