2011.09.07
手形
1 破産管財人として、破産債権の認否のために、債権者が提出した
「債権届出書」をチェックしていると、受取人白地の白地手形のまま
届けられていることがあります。
2 振出人に対する債権の届出の場合は、付与された補充権行使を
すれば、大半は問題なく、届出債権は認められます。
3 しかし、裏書人に対する手形金請求権の届出の場合は、満期に
おける適法な呈示が必要です。
よって、白地手形のまま支払呈示期間内に支払呈示しても適法な
呈示にならないので、手形金の請求ができないことになります。
そうなると、原因関係に基づく請求を考えるしかないことになります。
4 白地手形のまま取立に廻されることが多いので、裏書人の代理を
するときは、適法な呈示がされたかを調査することになります。