2011.09.07
訴状と相手方への送達
1 訴状を裁判所に提出した場合、相手方(被告)の反応への心構え
が必要なので、相手方にいつ届くかを教えて下さい、との依頼者
(原告)からの申出がよくあります。
2 訴状は、裁判所に提出して受付された後、訴状の内容の審査が
され、訂正箇所があれば、原告代理人あてに裁判所より連絡が
あり、訂正や不足書類の提出を行います。
3 その後、裁判所は、原告代理人の都合を聞いて、第1回の期日
を指定し、原告代理人は『期日請書』を提出します。
4 以上を経て、訴状は相手方(被告)に、郵便で送付されます。
5 3の時点で、依頼者に連絡することになります。
1~3までの期間は、裁判所の業務の都合、訴状の内容の困難
さ、原告側が追加提出する書類の準備状況などにより、異なって
きます。