2011.08.17
権利能力なき社団
1 法人格のない団体に関して、
① 団体の支払責任
② 団体が第三者に請求をする場合
③ 団体の財産である不動産の登記の方法
について相談を受けることがありました。
2 いずれも法的手続を前提としているので、まず、団体の資格
証明をどうするかという問題があります。
3 更に、団体が差押登記の権利者となる場合に、誰の名前で
登記をするかという問題があります。
4 なお、同じ観点で『自治会』からの相談もありましたが、最近は
市町村の職員の方も、地方自治法260条の2のことはよく知られ
れていますので、自治会に不動産を所有権移転登記するときは、
同法の手続が終了するのを待つだけで、私から同法の細かな説明
をしなくても済むようになりました。