その他

2011.08.17

権利能力なき社団

1 法人格のない団体に関して、
  ① 団体の支払責任
  ② 団体が第三者に請求をする場合
  ③ 団体の財産である不動産の登記の方法
 について相談を受けることがありました。

2 いずれも法的手続を前提としているので、まず、団体の資格
 証明をどうするかという問題があります。

3 更に、団体が差押登記の権利者となる場合に、誰の名前で
 登記をするかという問題があります。

4 なお、同じ観点で『自治会』からの相談もありましたが、最近は
 市町村の職員の方も、地方自治法260条の2のことはよく知られ
 れていますので、自治会に不動産を所有権移転登記するときは、
 同法の手続が終了するのを待つだけで、私から同法の細かな説明
 をしなくても済むようになりました。

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