その他

2011.08.13

更生登記

1.先日は死亡相続に関連する電話、調べ物が多かった一日であった。
 
 1.委任との関係
 2.自筆証書遺言の検認
 3.公正証書遺言の執行
 4.無効な相続登記を更正登記
 5.遺産分割の審問期日の延期
 6.相続人不存在の特別縁故者からの進行状況の照合           
  分与を受けた不動産の登記方法
  等である。

2.更正登記とは、当初の登記手続に錯誤又は、遺漏があり、
 登記事項の一部が実体関係と「原始的に一致しない」場合に、
 実体関係と一致させるため既存の登記の内容の一部を訂正
 補充する目的でなされる登記である。

3.被相続人 甲の 相続人がA、Bの子であり、Aの単独相続登記
 がされた場合、Aの単独相続を争うBはA,Bの1/2ずつの共有持分
 への更正登記を求めることになります

4.なお甲からAの売買所有権移転登記がされたが、その登記を甲が死亡後、
 Bが無効であるとして争う予定であったところ、同じかということが判例では
 問題にされます。

5.「原始的」に一致しない場合と違うので、同じに取り扱ってよいか問題になります。結果としてA,Bの各2分の1ずつの共有持分となるからです。
 
6.この場合、登記の問題であるからといって司法書士に相談するのではなく、
 困難な法律問題ですから弁護士に相談することをおすすめします。

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