2011.08.08
収益執行
1 申立を行う場合、検討すべきは、物上代位との比較です。
国税の賃料差押が先行していると、両者の場合で、先行して
差押の取扱いに差があるので、この点も検討を要します。
2 それ以外は、新たに賃貸をしたり、改修費用等の支出をしたり
して、収益物件の収益、管理状況の改善をできるか等の差異
については、文献にいろいろな記載がされています。
3 予納金
① 申立時には、通常の不動産競売と同様、予納金の納付が
必要となります。裁判所毎の運用により、金額に差があります。
② 物上代位は、債権差押であるので、予納金は必要ありません。
3 通常の定期支出としては、
① 管理人報酬(回収賃料と連動)
② 補助者たる不動産業者の管理手数料(回収賃料と連動)、
実費
③ 固定資産税、都市計画税(定額)
④ 火災保険
があります。
4 債権者への配当は、私が現在管理している事件では、3ヵ月
に1回行っています。