その他

2011.08.08

収益執行

1 申立を行う場合、検討すべきは、物上代位との比較です。
  国税の賃料差押が先行していると、両者の場合で、先行して
  差押の取扱いに差があるので、この点も検討を要します。

2 それ以外は、新たに賃貸をしたり、改修費用等の支出をしたり
  して、収益物件の収益、管理状況の改善をできるか等の差異
  については、文献にいろいろな記載がされています。

3 予納金
 ① 申立時には、通常の不動産競売と同様、予納金の納付が
   必要となります。裁判所毎の運用により、金額に差があります。
 ② 物上代位は、債権差押であるので、予納金は必要ありません。

3 通常の定期支出としては、
  ① 管理人報酬(回収賃料と連動)
  ② 補助者たる不動産業者の管理手数料(回収賃料と連動)、
    実費
  ③ 固定資産税、都市計画税(定額)
  ④ 火災保険
  があります。

4 債権者への配当は、私が現在管理している事件では、3ヵ月
  に1回行っています。

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