2015.03.30
被後見人の死亡
1.後見人に就任している案件では、被後見人である本人が亡くなられた際、後見人の任務が終了します。管理していた財産を保有する権限も無くなるため、管理財産を本人(被後見人)の相続人に引渡す必要があります。
2.相続人が多数存在する場合や、相続人間で遺産分割に関する対立がある場合、管理財産を誰にどのように財産を引渡すかという判断に困難を伴うことが多いです。
3.遺産分割に関する対立がある場合、成年後見制度の利用が、遺産分割の前哨戦であるという場合も多いです。
4.管理財産の引渡しができない場合に、遺産管理人が選任されるというケースもあります。
5.私は、本人(被後見人)死亡後の管理財産引継未了の案件が、現在3件あります。その内1件は、相続人が10人以上存在する案件、その内1件は、遺産管理人の選任を待っている案件です。