2014.12.25
関連士業(相続)
1 相続前の増税が近付いています。
(相続税及び贈与税の税制改正 平成27年1月1日施行 国税庁HP)
2 相続関係の案件では、
(1)①相続税、②不動産売却後の譲渡所得税関係は、税理士
(2)相続や、不動産の売却等による所有権移転登記手続関係は、司法書士
の各先生方に依頼しています。
3 これまで、多くの案件を扱う中で、自然と、他士業の先生方の①料金や②知識量・経験量の差を実感してきました。
4 とりわけ、私が関与する案件は、①相続税申告期限内に遺産分割が完了しないといったものや、②遺言執行者の選任、相続放棄、相続財産管理人の選任、限定承認、遺留分減殺、成年後見・・といった各事情が入り混じっているもの等、通常ではないパターンが多く、税理士や司法書士の先生方の高い能力や、豊富な経験が必要となる案件ばかりです。
そのため、意識せずとも、案件処理の中で上記のような実感を得ることになります。
5.本日(12月25日)の日経新聞に「税理士なら相続も詳しいと考えがちだが、年間の相続税申告件数(5万件強)を全国の税理士数(7万人強)で割ると0.7件。年間1人1件にみたない計算だ。」との記事が掲載されていました。
税理士の選択は、重要であると思います。
6.従前、上記4①②のような案件で、被相続人の生前から同人の税務に関与していた税理士ではなく、別の税理士に依頼をしたこともありました。