2014.12.15
遺産整理
1.現在受任している遺産整理の案件は、被相続人は県内在住者だったが、
①相続人が皆関東に在住している件
②相続人の大半が県外(最も遠い方は北海道)に在住している件
③相続人の半数が県外に在住している件(2件)
です。
2.いずれも、遺産である不動産の売却処理を要する案件です。
3.ところで、インターネットで「三重 遺産整理」と検索すると、
①当事務所のホームページ
②地方銀行の「遺産信託 遺産整理」の案内ページ
がヒットします。
4.いつから、地方銀行が遺産整理をするようになったのかと、案内ページを読んでみると、実際の遺産整理等の業務は、「信託銀行」あるいは「信託会社」が行っているようでした。
5.地方銀行が取り扱う(媒介する)遺産整理業務の手数料は、最低額でも54万円とのことです。
これは、同業務を受任する弁護士の一般的な報酬額より、高いと思われます。