相続・遺言

2012.12.15

弁護士なって知ったこと その2 [相続・遺言]

1 初めて担当した遺産分割の案件について話し合い(調停)が成立したとき
  
  (1)遺産を申立人が取得
  (2)代償金として申立人は相手方に一定額を支払う
  という調停調書にすると思っていたところ,裁判所は申立人以外の全て
  の当事者の「相続分を申立人に譲渡する」という調停条項(案)にしました。

2 「相続分の譲渡」という法的用語があることを知り,その後「相続分の放棄」
  があることも知りました。

3 その後 別件で遠方,多人数の場合,遺産分割協議書を作成するのに時間
  がかかると思っていたところ,「遺産分割協議書証明書」を全員から取得すれ
  ば足りることを知りました。

4 私の父の相続登記は「遺産分割協議書」ではなく私の分は「遺産分割協議証
  明書」で行っています。

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