2012.10.03
限定承認 [相続・遺言]
1 先日、相続の限定承認の案件の清算手続(換価、債務弁済)が終了しま
した。
2 限定承認の清算の場合、破産手続でいうところの
ア 破産申立
イ 破産管財人としての換価、配当
の両方の任務を行うことになります。
そうすると、破産管財人としての経験がある方が、受任時に、先の見通し
(終了時期、終了までに必要な業務の具体的工程など)
が立てやすい、ということになります。
3 限定承認を選択されるケースでは、不動産に抵当権が設定されている場
合が多いですが、抵当権者からすれば、いつも、破産管財人として別件
で交渉をしている私であれば安心感があり、ひいては、それが、限定承認
をした相続人(依頼者)の安心感につながることになると思います。
4 相続の限定承認については、着手金・報酬方式で受任される事務所もあり
ますが、
(破産申立も、私が登録した頃は、二段階方式の事務所が多かった
ですが、今は、着手金だけの事務所が多いと思います。)
当事務所は、破産管財人の経験も踏まえて手続の見通しが立てられます
ので、着手金方式で行っています。
5 限定承認の相続手続では、破産管財人と同様、過払金を発見できることも
あります。
この過払金の請求(回収)については、別途、弁護士費用を頂くことになりま
すが、当事務所では、着手金ゼロ・報酬のみで行っています。
(破産申立を場合でも、破産申立の着手金以外に、過払金の報酬のみでな
く、 過払金の着手金も請求される事務所もあります)