相続・遺言

2012.09.11

料金表の修正 [相続・遺言]

1 相続財産管理人が選任される事案は、
    ① 債務超過型
    ② 特別縁故型
    ③ 国庫帰属型
  に分かれます。

2 「自宅の確保」は、ほとんどは、債務超過型のケースで問題となります。

3 特別縁故型の関与(申立側、相続財産管理人側)の件数が、過去の分も含
  めて一定数に達していること(現在2件を処理中)を踏まえ、料金表の中で
  「相続放棄」としてまとめてあったものを分離することにしました。

4 特別縁故型の場合は、祭祀法事費用の負担に関する権限外行為許可申立
  についても複数関与しており、
    弁護士が相続の時に出来る事
  の修正と合わせて料金表も修正しました。

5 受任した事案について、事実を調査し、さらに文献の調査を行い、実際に報
  酬を頂いて、責任を持って事件に向き合って、ある程度の事件数の経験を
  積まないと、
    ① 何をすべきか    ② どの程度の労力を要するか
  の予測がつかず、料金表の作成もできないものです。

entryの検索