2012.09.11
料金表の修正 [相続・遺言]
1 相続財産管理人が選任される事案は、
① 債務超過型
② 特別縁故型
③ 国庫帰属型
に分かれます。
2 「自宅の確保」は、ほとんどは、債務超過型のケースで問題となります。
3 特別縁故型の関与(申立側、相続財産管理人側)の件数が、過去の分も含
めて一定数に達していること(現在2件を処理中)を踏まえ、料金表の中で
「相続放棄」としてまとめてあったものを分離することにしました。
4 特別縁故型の場合は、祭祀法事費用の負担に関する権限外行為許可申立
についても複数関与しており、
弁護士が相続の時に出来る事
の修正と合わせて料金表も修正しました。
5 受任した事案について、事実を調査し、さらに文献の調査を行い、実際に報
酬を頂いて、責任を持って事件に向き合って、ある程度の事件数の経験を
積まないと、
① 何をすべきか ② どの程度の労力を要するか
の予測がつかず、料金表の作成もできないものです。