相続・遺言

2012.08.01

現場確認 [相続・遺言]

1 個人事業者が死亡し、相続人不存在になった場合、相続財産管理人は、現
  場確認が欠かせません。

2 とりわけ、相続財産管理人選任事件が、相続人等の関係者による申立では
  なく、債権者申立の場合、資料は、担保不動産に関する登記情報程度しか
  ないので、事業用動産の状況等は、現地確認をしないと判明しません。

3(1) 先日、現地に、動産買取業者と臨場したところ、自動車が3台、その他動産
   があったが、動産類は換価性はありませんでした。
 
  
 

 (2) また、自宅は、いわゆる「性根抜き」された仏壇が残っていました。

 (3) この件については、無担保不動産があるということなので、予納金なしで引
   き受けましたが、まず動産処分による現金の見通しもたったので、「相続財
   産」の登記を司法書士の先生に依頼しました。

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