2012.07.25
配当弁済(相続財産管理人) [相続・遺言]
1 現在、相続財産管理人として、配当弁済を実施する事案があります。
2 書式集を見ていますが、配当弁済については許可事項ではないためか、
参考書式が掲載されていません。
3 そこで、私は、結局、破産の配当手続を参考に、届出から配当までを行う
ことになります。
4 事件が終了したときの、債権者への通知をするかの取り扱いも定められ
ていないので、債権者から、時々、管理終了の日付について照会をうける
こともあります。
5 したがって、破産の異時廃止のときと同様に、管理終了した旨を通知す
るようにしています。