相続・遺言

2012.05.07

財産分離 [相続・遺言/自己破産/中小企業法務]

1 相続財産分離とは、相続財産相続人の固有財産との混同をさけるため、相続
  開始後、ア)相続債権者、イ)受遺者、ウ)相続人の請求によって、相続人の固
  有財産から相続財産を分離して管理する手続です。

2 財産分離ができる期間は、相続開始から3か月以内か、相続人の固有財産と
  混同しない間とされています。

3 私は、この手続に関与したことはありません。

  相続財産だけを管理する「相続財産管理人」や「相続財産の破産管財人」は、
  経験があります。

4 破産手続においては、財産分離と同一の趣旨に基づいて、
  (1) Aが死亡し
  (2) Aの相続人Bが破産したとき、
  (3) Bの財産に、Aの相続財産(たとえば、不動産、預金)と、Bの固有財産(た
     とえば、不動産、過払い金、売掛金)があり、
  (4) 負債として、
      ア)Aの借入債務の相続分
      イ)Bの買掛金
      ウ)Bの借入債務
     があるときは、
  (5) ① 亡Aの相続財産は、亡Aの債権者に
     ② Bの財産は、Bの債権者に
     それぞれ分離して、配当をすることになります。
  (6) Aの甲に対する借入債務について、Bが保証をした場合、甲は、ひとつの
     破産事件で
     2口  ① 亡Aの相続財産分(借入金)
          ② Bの固有財産分(保証)
     の配当を受けることになります。

5 破産法240条3項は、破産法225条の期間内の申立により、破産手続が開
  始したときは、上記5のとおり処理すると定めています。

6 4のような配当のケースは、何度か経験しました。

entryの検索