2012.04.19
弁護士費用の見積 [相続・遺言]
1 遺産分割等相続案件の場合は、相手方が身内となります。
2 身内である相手と、弁護士を代理人として交渉することを躊躇されるの
は、当然のことです。
従って、私は、代理人として私が交渉をするか、本人が相手方と交渉を
するか、を確認するようにしています。
3 また、相続の場合は長期化することもありますので、弁護士費用がいくら
かかるかは判りにくいです。
4 そこで、ご要望に応じて、
① 解決方法(弁護士が代理人として交渉するか否か)
② 解決に用いる法的手続き
③ 解決時間
等を考慮した見積書を作成してお渡ししています。
5 当事務所は、相談、見積書の作成までは、初回の相談として、原則無料
になっております。