相続・遺言

2012.04.19

弁護士費用の見積 [相続・遺言]

1 遺産分割等相続案件の場合は、相手方が身内となります。

2 身内である相手と、弁護士を代理人として交渉することを躊躇されるの
  は、当然のことです。

  従って、私は、代理人として私が交渉をするか、本人が相手方と交渉を
  するか、を確認するようにしています。

3 また、相続の場合は長期化することもありますので、弁護士費用がいくら
  かかるかは判りにくいです。

4 そこで、ご要望に応じて、
  ① 解決方法(弁護士が代理人として交渉するか否か)
  ② 解決に用いる法的手続き
  ③ 解決時間
 等を考慮した見積書を作成してお渡ししています。

5 当事務所は、相談、見積書の作成までは、初回の相談として、原則無料
  になっております。

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