2012.04.07
債務者の相続 (遺言・相続)
1.債務者が死亡して相続が発生すると、分割してしか請求が出来ないのが原則である。
2.この場合、回収依頼をされると当該債務者「相続人調査」から開始することになる。
3.例えば、被相続人(借主)が松阪市に居住していたとしても、相続人は三重県外に居住していることもある。
4.貸金の訴えは取立債務であるので、債権者(貸主)が松阪市に居住していれば、松阪支部に提出することが出来るが、相続人が津市に居住していると、津地方裁判所(本庁)への訴え提起も可能である。
5.現在三重県内のマンションの管理費について、所有者の相続人に法的手続をしている。相続人の数は約20人であるが、大半が愛知県に居住しているが、分割債務ではなく、各自に全額請求できるという考え方が強いと思われる。
6.共有部分の維持管理による不可分の利益の対価で一生涯上不可分債務とされているというのが、裁判例の理由である。