相続・遺言

2012.03.31

遺産分割の審判 (相続・遺言)

1.調停の事件番号が平成15年の遺産分割の審判が昨日あった。

2.争点が
(1) 特別受益
(2) 寄与分
(3) 特別受益の受戻しの免除
(4) 賃料の相続財産性
等であり、不動産については共有取得の判断もされている。

3.前提で、
(1) 遺産の固有財産性
(2) 遺言の有効性 
のために、2回ほど調停も停止しており、遺産分割の主な争点が出揃った事件である。

4.不動産が多数のため、主文について目的物を利用状況、取得者と整理して争点についての判断を検討のうえ、即時抗告をするかの検討メモを作成しないといけない

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