2012.03.24
相続放棄 (遺言・相続)
1.相続放棄をするか否かについて
1) 資産の明細
2) 債務の明細
を調査する必要がある。
2.調査をする時間がない場合、伸長の手続きをすることになる。
3.伸長は何回も認められるわけではない。債権者の地位を不安定にさせるわけにはいかないからである。
4.ところで、第一順位が例えば、未成年の子で両親が離婚していて、第二順位の親に資産・債務の情報がある場合は、離婚の経過などもあれば、その入手に苦労することになる。
5.未成年の子であれば、被相続人は定年退職前であることも多く、相続放棄をしても生命保険で死亡受取人をなっていない場合でも、固有財産としてそれなりの財産を例えば、年金、死亡退職金を規定により取得できる場合がある。
6.そうすると、相続放棄をしても何らかの財産を得るので、限定承認も含めて、相続放棄をするか否か悩みはつきないことになる。