2012.03.14
遺産共有 [相続・遺言]
被相続人甲が死亡(相続発生)し、甲の相続人が A、B、C であるとします。
1 甲所有の不動産について、Aが単独所有にしたい場合、遺産分割により代償
分割をして、A が B・C に代償金を支払い、当該不動産を A の単独所有とす
ることになります。
2 当該不動産を購入したいDは、相続人A、B、Cに話をすることになりますが、
3人から購入の同意を得れば、相続登記を経て所有権を取得することができ
ます。
3 しかし、A、B、Cのうち A だけしか売却に同意してくれない場合、Aの相続持分
で所有権登記をして、B・Cに共有物分割請求をすることは、一応、判例により
法的には可能です。この場合は、遺産分割手続ではありません。
4 3のケースで、A が B・C と当該不動産の処分について合意できなかった事情
次第では、Dが、共有物分割の手続として、全面的価額賠償 の方法により、単
独取得することが可能です。
5 1ないし4の事実の関係で、先日、代償分割 と 全面的価額賠償 の要件につい
て調査をしました。