2012.02.28
遺言書の作成が必要な場合 その1[相続・遺言]
1 遺産分割の相談を受けていると、遺言書作成の必要性を感じることがよくあり
ます。
2 一般的に、遺言書の必要性で、まず例としてあがるのが、配偶者はいるが子
がいない場合です。
(1) 財産が不動産(自宅)であると、遺言書がない場合、親や兄弟との共有に
なってしまいます。
(2) 不動産が共有のままでは、トラブルが発生する可能性もあり、相続の際に
単独所有にしておくとよいと考えます。
(3) 単独所有にするには、代償金の捻出が必要となってきますが、遺産が不
動産のみの場合であると、その捻出が困難になります。
3 それ以外に、例えば、
① 他の相続人と連絡がとれない
② 連絡がとりづらい相続人(例えば、先妻・先夫の子、不仲の子)がいる
というケースがあります。
(1) どうしても連絡がとれない場合は、不在者財産管理人の選任が必要です。
(2) 連絡がとりづらい相手とは、紛争が発生する可能性があります。
4 上記2、3のケースでは、予測されるトラブルをご説明して、遺言書(案)を作成
することになります。
5 作成にあたっては、遺言書(案)により解決される紛争のパターンと、遺言書を
作成してもなお、発生が予想される紛争形態についてもご説明いたします。