相続・遺言

2012.02.22

預金者の死亡[相続・遺言]

1 先日、相続財産管理人として、被相続人の預金の払戻しを請求したところ、
  逆に、銀行の担当者より、何のために払戻しをするのか、といった使途に関
  する質問を受けました。

2 預金者が死亡したために、「出金ができない」という拘束がかかっており、本
  来は、出金することができませんが、遺産管理費用や葬儀費であれば払戻
  しを認める例もあり、そのための質問であったのかも知れません。

3 今回は、請求者が相続財産管理人であって、預金拘束の対象にはならない
  ので、その点を説明して、払戻しを受けることになりました。

4 相続財産管理人は、いろいろな理由により選任されますが、今回は、推定相
  続人がいて、その相続人全員が相続放棄をしたケースです。

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