2012.01.25
代償分割(相続・遺言)
1.遺産について不動産が数筆ある不動産について、一筆について代償分割が成立していた。
2.代償金は、当該人不動産を売却した代金で支払うことになっていたようである。
3.ところが、その単独取得相続人が、不動産を換金して代償金の支払をしないまま、行方不明になった。
4.そこで、その相続人について不在者財産管財人の申立をして残りの不動産で支払をうけていない代償金のことをふまえて残りの不動産の遺産分割を不在者の財産管財人と成立させることになると思われる。