相続・遺言

2012.01.13

相続人不存在の不動産の購入(相続放棄)

1 不動産を購入したいため調査したところ、不動産の所有者は亡くなっていて「相続人不存在」で、相続財産管理人を選任しないと、その不動産を購入できないことが判明しました。

2 ところで、「不動産を購入したい」というだけでは、管理人選任の申立てに必要な「利害関係がある」ことにはならないので、利害関係のある人に、相続財産管理人選任の申立てをしてもらう必要があります。

3 この場合、誰に申立てをしてもらうか、申立て費用等について助言をすることになります。

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