2012.01.07
遺産分割(継続相談)
1.遺産分割の相談をうけた場合
相続分(相続関係図)、相続財産、特別受益、寄与分について概要を確認します。
2.そして
① 相手方への提示内容(遺産が管理下にある場合)
② 相手方への請求(遺産が相手方の管理下にある場合)
の案について相談をうけます。
3.この場合に、代理人として提案するか否かは相手方の対応次第で相手方に代理人弁護士がついていない場合は、代理人としてでなく「継続相談」として後方支援になる場合も多いです。
4.後方支援は、
① 文案検討
② 文案作成
③ 相手方の反応に対する再回答案
④ 相手方の反応に対する今後の見直しの説明等になります
5.相手方への請求の場合は、
① 遺産調査
② 相続(死亡)発生直前の資産の異同調査より入ることも多いです。