相続・遺言

2011.11.30

遺留分の計算

1 遺留分は、相続人が配偶者または子の場合、2分の1です。

2 子が侵害された場合、相続人が子2人であれば、子1人の具体
 的遺留分は4分の1となります。

3 実際は、
  ① 財産を指定して遺言がなされても、遺言に記載のない未分割
    の遺産が残ったり、
  ② 負債があったり、
  ③ 侵害された子も、生前、一部財産を贈与されたり
 ということがあります。

4 そこで、死亡時遺産も、
   a) 受贈額
   b) 未処理遺産
 に分かれます。

5 死亡時遺産に、生前贈与を足し、更に債務を控除したものが、
  遺留分の基礎となる財産となります。

6 そこから、侵害された子の遺留分率を乗じて、個別的遺留分額
  を出します。

7 そこから生前贈与に未処理遺産の取得分を控除して、初めて
  減殺できる総額が判明します。

8 そして、総財産を減殺額と按分して「割合」を出して、その範囲で、
  不動産であれば、持分権移転を請求することになります。
  つまり、具体的遺留分が、例えば4分の1であるとして、実際の減
  殺率は4分の1より更に少なくなることがあります。

9 以上のように、遺留分の計算は、かなり複雑なものです。
  寄与分、特別受益双方がある遺産分割と比べても、難しい場合が
  あると思われます。

10 従って、遺留分については、専門家である弁護士に相談すること
  が正確を期すことになると考えます。

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