2011.11.16
相続と不在者
1. 相続において、不在者がある場合、遺産分割をするには、家庭
裁判所で不在者財産管理人を選任することが必要です。
相続人である子が複数人いて、そのうち1名が行方不明という
ケースが多いです。
2. 選任された不在者財産管理人が、遺産分割することについて、
裁判の権限外許可をとる手続が必要です
3. この際、注意しておかないといけないのは、不在者の相続です。
4. 不在者の相続は、不在者の親は死亡していて、不在者の兄弟姉
妹が相続人であるというパターンが多い。
そのような場合、債務超過のまま不在者がいつ死亡したかわか
らないということが発生する可能性があります。
5. 相続放棄の期間は、自己のために相続の開始があったことを
「知って」3ヶ月ですので、死亡後、相続開始を知るまでに相当な
時間経過している場合があるので、将来的にはいつ、どういう状
況で相続開始を知ったかを整理しておくことが必要です。