相続・遺言

2011.11.16

相続と不在者

1. 相続において、不在者がある場合、遺産分割をするには、家庭
  裁判所で不在者財産管理人を選任することが必要です。
  相続人である子が複数人いて、そのうち1名が行方不明という
  ケースが多いです。

2. 選任された不在者財産管理人が、遺産分割することについて、
  裁判の権限外許可をとる手続が必要です

3. この際、注意しておかないといけないのは、不在者の相続です。

4. 不在者の相続は、不在者の親は死亡していて、不在者の兄弟姉
  妹が相続人であるというパターンが多い。
  そのような場合、債務超過のまま不在者がいつ死亡したかわか
  らないということが発生する可能性があります。

5. 相続放棄の期間は、自己のために相続の開始があったことを
  「知って」3ヶ月ですので、死亡後、相続開始を知るまでに相当な
  時間経過している場合があるので、将来的にはいつ、どういう状
  況で相続開始を知ったかを整理しておくことが必要です。

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