相続・遺言

2011.06.15

債権の相続

1 債権は、相続により、法定相続分で分割されて相続されます。
  預金は「預金債権」であり、分割されて相続されることになります。

2 債務も、分割されて相続されます。

3 ところで、預金については、遺産分割においては、実際は、払戻し
  はされないまま調停申立をされることが少なくありません。
  遺産分割が解決せず長期化する場合に、預金のみの支払いを求
  めて、金融機関を被告として、訴えを起すこともあります。
  その他の債権も同様です。

4 いずれにしても、相続人が各自、自己の法定相続分に応じて相続
  する部分について、払戻しを請求することができます。
  ところが、金融機関は、相続人全員の同意がないと払戻し請求に
  応じないことが多いため、結局法的手続をとることになります。

5 遺産分割においても、調停の場合はともかく、遺産に含めて解決   
  する旨の相続人全員の同意がなければ、審判はできません。

6 債務についても分割されてしまうので、債権者である金融機関は、
  相続人の1人に対し、全額の債務引受を求めることがあります。
  債務引受をする相続人は、債権の発生原因たる事業や不動産を
  単独相続した者がなる場合が多いです。

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