相続・遺言

2011.06.02

生命保険と相続

1 生命保険の契約あるいは約款で、特定の相続人が受取人に
  指定されている場合
  受取人指定の生命保険の場合、受取人は相続によって保険金
  を受けとるのではなく、第三者のためにする保険契約により、
  固有の権利として保険金を取得します。
  したがって、相続放棄をしても保険金を受け取る権利が消滅し
  ないことになります。  
  つまり、この場合、生命保険金は相続財産でないことになります。

2 そうすると、遺産分割において相続人が受領した生命保険金は、
  民法上相続財産ではないので特別受益にはならないかというと、
  必ずしもそうではありません。
  判例は、
   ① 死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金
      は、原則として特別受益にあたらない
   ② もっとも、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人
      との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし、 到底
      是認することができないほどに著しいものであると評価すべき
      特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、死亡
      保険金請求権又は死亡保険金は特別受益に準じて持戻しの
      対象となる
  としています。

3 なお、被相続人の死亡によって取得した生命保険は、相続税の
  課税対象となることがあります。
  相続税法上は、「みなし相続財産」とされます。

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