2011.05.17
遺留分割
1 相続が開始後に、相続人から、紛争になっていることの相談
を受けます。
2 相談の内容としては、
① 多数の相続人のうち1名のみが、協議に応じない
② 被相続人と同居していた相続人が、遺産の範囲を明らかに
しないまま、「私の相続分はこれだけだから、判を押せ」
と言ってくる
③ 親の面倒を看たのに、取り分が平等である(寄与分)ことに
不満がある
④ 兄弟は生前にいろいろもらっていて、私は年長で何もして
もらえなかったのに、取り分が平等である(特別受益)ことに
不満がある
等があります。
3 このような相談を受けると、代理人としては、
財産の調査を行い、
相手方に対し、遺産の分配についての意見書を作成して交渉を行い、
話し合いができそうにないとなると、家庭裁判所に遺産分割調停
の申立を行うことになります。
4 家庭裁判所の手続
(1) 家庭裁判所から各相続人に「照会書」が送られます。照会の内容
は概ね以下のとおりで、相続人は回答書を提出する必要があります。
ア 遺言書の有無
イ 相続人の確認(相続関係図の確認)
ウ 遺産の確認(遺産目録のとおりか)
エ 生前贈与の有無
オ 寄与分の有無(遺産の形成や維持に特に貢献した人の有無)
カ 遺産分割協議の有無、協議がまとまらなかった理由
キ 遺産取得の希望
ク 参考事項、家庭裁判所への意見・希望
(2) 家庭裁判所は、(1)の回答書を参考に主張を整理し、主張整理表
を『○』『×』で作成して、第1回の調停期日より、調停が始まることに
なります。
(3) 調停委員は、(1)(2)を読んで、調停期日に臨むことになります。