相続・遺言

2011.05.12

遺留分

遺留分とは、被相続人が有していた相続財産について、
その一定割合の承継を、一定の法定相続人に保障するものです。

1 遺留分を侵害する遺贈、贈与は、
   遺留分の減殺請求
  をすると、遺留分の範囲で失効し、返還請求ができます。
2 例えば、不動産の場合、
  遺言でひとりの相続人の単独所有とされていたものが、
  共有になります。
3 共有の処分配理は、
  家庭裁判所の相続法上の遺産分割の手続でなく、
  地方裁判所の物件法上の共有物分割手続になります。
4 2のとおり、現物、即ち、共有で返還するのが原則ですが、
  価額で弁済することも可能です。
5 遺留分を有する人(相続人)は、配偶者、子、直系尊属であり、
  兄弟姉妹にはありません。
6 従って、兄弟姉妹しか相続人がいない場合は、遺言をしておくと
  遺留分の行使をされることはありません。

entryの検索